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業務案内

行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所の主な業務について、概要をご紹介いたします。
(他の業務もございます。PC向けサイトには情報を充実させておりますので、ご覧いただければ幸いです。)

離婚協議書

日本の離婚の約9割が、協議離婚であるといわれています。協議離婚は離婚することを合意して、離婚届を提出すればよいので、手続きとしては簡単です。

しかし、それだけでは夫婦生活を清算したことにはなりません。財産分与、親権、養育費、慰謝料など、取り決めをしておかないと、後で問題となる可能性が高いです。

離婚協議書とは取り決めを書面にしたものですが、口約束だけでのトラブルを防ぐために作成すべきものです。
(養育費や慰謝料という金銭のやり取りは、約束が守られないことも珍しくありませんので、公正証書による離婚協議書をお勧めしています。)

当事務所は行政書士業務と社会保険労務士業務を行いますので、離婚協議書の作成手続きだけでなく、離婚時年金分割の手続きも行います。

遺言

遺言はあなたの思い・願いが実現できるような文面が理想ですが、相続人や利害関係者のことを考慮する必要もあります。

当事務所では、相続が「争族」や「争続」とならないように、アドバイスいたします。
また、公正証書の証人や遺言執行者の任についても、業務として行います。

内容証明郵便

約束を破られた、支払いが滞った、迷惑行為をされたなど、法律トラブルに遭った場合に、相手に苦情を伝えても応じてくれない場合があります。
そんな時に利用するのが、内容証明郵便です。

当事務所では、相手が心理的にプレッシャーをを感じて応じるように、文面を工夫しております。

労働トラブル

労働契約の下、労働者と使用者にはそれぞれの役割があります。
きちんと役割が果たされていれば、問題となるケースは少ないでしょうが、認識不足や法令違反があると、労働トラブルの可能性は高くなります。

当事務所では、労働トラブルの防止策と起こってしまった後の解決策を、ご提案いたします。

あっせん代理

個々の労働者と事業主との間の労働条件についての紛争を、個別労働関係紛争といいます。

社会保険労務士法には紛争解決手続代理業務が定められており、特定社会保険労務士に限り行うことができるとされています。
(単なる社会保険労務士は、業務として行うことができません。)

当事務所は、都道府県労働局の紛争調整委員会や都道府県労働委員会、社労士会労働紛争解決センターでのあっせん・調停において、代理人を務めます。
(書類作成からあっせん・調停の手続きまでを、代理します。)

労働保険・社会保険

労働者は会社を通じて労働保険・社会保険に、加入しています。
労働者は労働保険・社会保険の給付を受ける権利を有しますが、それは労働保険・社会保険の事務処理が、適正に行われていることが前提です。

当事務所では、会社が行うべき労働保険・社会保険の書類作成・事務手続きを代行します。

助成金

雇用保険が適用されている会社は、雇用関係の助成金を受給できる場合があります。
助成金は融資と異なり、返済がありません。
(会社のものになる、ということです。)

助成金は条件に当てはまると受給できますが、受給のための手続きが必要です。
当事務所では、受給に必要な書類作成や提出代行を行います。